低価法
<用語> |
読み:ていかほう |
別名: |
低価法とは、資産の取得原価と時価を比較して、いずれか低い方の価額を期末棚卸資産の評価額とする資産の評価基準。 低価法には、低価法適用額に基づいて在庫評価額を切り下げる「切放法」と、翌期に前期低価法評価損計上額を戻し入れて、新たに低価法評価損を計上し直す「洗替法」の2種類がある。 「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、2008年4月1日以降の事業年度より、この低価法が強制適用されるようになっている。 法人税法施行令第28条に定められている、総平均法や最終仕入原価法などの棚卸資産評価方法は、「原価法」と呼ばれるもので、従来は、棚卸資産の評価は、取得原価を簿価とする「原価法」を採用することができた。 「原価法」を採用している企業では、棚卸資産の経済的価値が減少していたとしても、実際に棚卸資産を売却、または廃棄するまで損失の表面化を先送りにすることができた。 しかし、減損会計をはじめとする、近年の会計基準の考え方にのっとり、収益性の低下を早期に認識し、損失を先送りさせないために、上記のような基準変更の流れとなっている。 |